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国のガイドラインに基づく特別栽培農作物ですが、あいまいさがあり信頼性に不安が残ります。
◆「有機農産物」の規格がJAS法に組み入れられたことで激増した表示が「無農薬野菜」「滅農薬野菜」です。 ◆有機農産物の違反表示が罰せられるようになったので、罰則のない「無農薬」「減農薬」表示に切り替えたためですが、こちらもJAS法に組み入れることが検討されています。 |
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◆農薬と化学肥料のどちらかが不使用のものや、減農薬・減化学肥料のものに農水省ガイドライン(強制力はない)に沿って付けられる表示です。 ◆「無農薬」「減農薬」はガイドラインですので、守らなければならない法的義務はなく、守らなくても罰則がないので、はっきりいって信頼できません。もちろん、まじめに作ってまじめに去示してある[無農薬野菜」「減農薬野菜’もあるのですが、違反表示のものとの区別が付かないのです。 ◆平成16年4月から改正され「無農薬栽培」された、あるいは「減農薬栽培(通常の栽培法よりも農薬の使い方が半分以下)された農産物はすべて「特別栽培農産物」という表示になります。ただし、「どこが特別なのか」が分かるようにして(無農薬栽培)あるいは(減農薬栽培)と付け加えることができます
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