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1.使い方と残留量で規制
農薬は、使い方(農林水産省)と残留量(厚生労働省)で規制されています。
使い方の規制は、農薬取締法によって、使用してよい農薬とその使い方が決められていて、農薬残留量の基準は、食品衛生法によって決められています。
2.無登録農薬や残留基準のない農薬は?
登録されていない農薬は使用できませんし、残留基準が定められていない農薬が残留したものは販売できません。
3.残留農薬の検査は?
食品の安全を監視するのは厚生労働省で、食品衛生法に基づいて検査や指導が行われています。そのほか、都道府県や政令指定都市、東京23特別区には、食品衛生を担当する部局と保健所があります。
国は衛生に関しての基本的政策を立て、監視業務は都道府県以下が行います。輸入食品については、空港や港に設けられた検疫所が担当しています。
4.使用実態や残留が分からない
・無登録農薬が使われる。
・地方特産野菜の農薬の使用実態は分からない。
・いつまでも残留する農薬もある。
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1.野菜や果物は、よく水洗いをする
農薬は、作物の表面に散布するものです。残留農薬が気になるときは、野菜や果物はよく水洗いすることで、かなりの農薬を除くことができます。
農薬は、同じ重量でも表面積の大きいものに特に残留します。例えば、トマトやナスよりも表面に凹凸のあるピーマンに残留します。小松菜やホウレンソウなどの葉野菜は特に残留量が多い傾向にあります。果物では、表面がツルツルのリンゴは残留が少なく、桃やイチゴに多い傾向があります。
残留が多い野菜や果実は特に念人りに洗いましょう。
2.信用できる店から購入する
無登録農薬の使用は、農協などの指導が足りず、注意努力が不足している農家で起こります。農作物を集荷する業者もよく知っていて、きちんとしている農家から集荷します。信用できるお店から購入することがポイントです。
3.色や形にとらわれない
野菜や果物の虫食いがないように、病気にかからないようにと農薬は使われます。選ぶ消費者側も、少しくらい虫が付いていても気にしないようにしたいものです。そういうものを消費者が選択すれば、作る農家側も農薬の使用量を減らしていきます。
4.有機農産物を選ぶ
どうしても農薬が気になるときは、JASで認定している有機農産物や無農薬・減農薬農産物を選ぶとよいでしょう。
ただし、必ずしも残留農薬ゼロではありません。例えば、有機農産物でも、過去2年間農薬を使わなかっただけですから、その前に使用して、土壌に残留していたものは避けられません。
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