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遺伝子組み換え食品の表示は、遺伝子や発現したたんぱく質が残存していないもの、加工品の原料で5%以下のものにはありません。
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遺伝子組み換え食品は、別名、DNA組み換え食品ともいいます。
遺伝子に記されている情報を、人為的に書き換えれば、新しい性質を子に持たせることができます。これが遺伝子組み換えです。 農産物の分野では、害虫に強い性質、除草剤に強い性質、皮がやわらかくなりにくい性質などの遺伝子組み換え食品が実用化されています。
遺伝子組み換え食品とそうでない食品と何か遺うかというと、遺伝子(DNA)と、それから発現したたんぱく質が違うということです。その他は、全く同じということです。遺伝子とたんぱく質が残っているかどうかが、安全性のチェックや表示と大きくかかわっています。
遺伝子組み換え食品の表示は、すべての場合に義務付けられているわけではありません。遺伝子とそれから発現したたんぱく質が残存する可能性があるものだけに表示の義務があるのです。
◆大豆の場合
まず、大豆そのものは表示義務があります。枝豆や煮豆も当然です。豆腐は大豆のたんぱく質を固めたものですから、たんぱく質が残っているので表示義務があります。みそはたんぱく質が残っているので表示されます。しかし、しょうゆはコウジ菌でたんぱく質が分解されているので、表示義務はありません。もちろん、油だけを抽出した大豆油も表示義務はありません。
◆加工品は材料の5%以上
遺伝子組み換え作物を原料の一部に使用した加工食品では、5%以上使われていると表示の義務があります。大豆たんぱくを増量剤として使ったシューマイも、使用量が5%未満なら表示されません。
◆収穫から販売までをきちんと分けていないときは「不分別」
遺伝子組み換えの作物とそうでない作物とを収穫後、きちんと分けて輸送や保管をすれば問題はないのですが、混ざって流通することがあります。すると、購入者が手にしたとき、果たして遺伝子組み換えのものなのかどうか分かりません。こういう場合は「遺伝子組み換え不分別」と表示されます。「不分別」とあったら組み換え作物が入っているものと考えたほうがよいでしょう。
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