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「特定保健用食品(トクホ)」は体の不調を改善する機能を持ち、「栄養機能食品」はサプリメントなど、ある特定の栄養素を多く含む食品です。
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いつも便秘気味とか、血圧が高めと医者にいわれているといった、完全な病気ではない体の不調を改善する「特定」の健康増進効果を持った食品が「特定保健用食品」(いわゆるトクホ)です。
特定保健用食品は、メーカーが人体実験を行い、確かに体調の改善になるというデータを得て、厚生労働大臣に承認を求め、専門家による審議会で評価され承認が下ります。商品ごとに審査を受けるので、個別許可型といわれています。
病気を治すものではありませんので、「便秘を治す」とは表示されず、「おなかの調子を整える」と表示されます。
最近、お目見えしたのが栄養機能食品です。特定保健用食品と違ってマークがないので、気づかないケースも多いです。
栄養機能食品の一つは、いわゆるサプリメントです。ビタミンCとかカルシウムといった栄養素を詰め込んだ錠剤がありますが、これらは食品の成分ですから、医薬ではなく食品として販売することが可能です。
サプリメントはこれまで規制がなかったのですが、過剰摂取の恐れもあるということでルールが作られたのです。一定の範囲の量を含んでいれば栄養機能食品と表示して販売できます。規格基準型製品と呼ばれ、規格基準はビタミン・ミネラル14種に設けられています。
サプリメントのような錠剤やカプセルでなくても、この基準に合致していれば栄養機能食品です。
そばアレルギーなど、少し食べただけで激しい発作を起こし、生命にかかわるケースが後を絶ちません。そこで、アレルギーの原因となる食品を含む場合は、その旨、表示されます。
表示される食品は
・必ず表示されるものが5品目・・・卵、乳、小麦、そば、落花生
・できれば表示するものが19品目・・・アワビ、イカ、イクラ、エビ、オレンジ、力二、キウイフルーツ、牛肉、クルミ、サケ、サバ、大豆、鶏肉、豚肉、マツタケ、桃、山芋、リンゴ、ゼラチン
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