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栽培中に化学合成農薬や化学肥料をー切使わなかった有機農産物には、第三者認証機関が保証して有機JASマークが表示されます。
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「有機」、英語では「オーガニック」は農薬や化学肥料を使わないので、健康によいものです。この有機農産 物については、JASでルールが決められていて、ルールに従った食品には、マークが付けられます。
外国から輸入される農産物についても、オーガニックと名乗るには、やはりJASのルールに従う必要があります。
有機農産物は、栽培中に農薬や化学肥料を使わないことですから、それを確認しなければなりません。農家の自己申告ではなく、第三者が見届けて保証するのです。この機関を、認証機関といい、各種の農業団体、NPO(非営利特定法人)、あるいは、県などの地方自治体がなっています。輸入農産物については、輸入を手がけている商社の関連団体が第三者認証機関となっています。
化学合成農薬及び化学肥料を一切使わないのが条件です。といってもその年だけでは駄目で、1年生の作物(米や野菜など)では、種まき、または苗の植え付けの前2年間は使用していないものと定められています。多年生の作物(果樹など)では3年間です。
有機栽培を始めてから2年、3年に満たない場合(転換期間中)でも、一定条件を満たせば、有機農産物(転換期間中)とかオーガニック(転換期間中)といった、有機表示ができます。この条件とは、収穫前の1年以上の間、有機農産物による自然堆肥や無害の動物肥料を使用している、遺伝子組み換え技術を用いていないなど、厳しい内容になっています。
JASでは農産物の加工食品にも有機表示を認めています。ルールは、有機栽培農産物を原料として使用して、化学合成添加物の使用をしないものですが、これはかなり厳しいものです。
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