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食品衛生法とは、食品の安全性の確保のために公衆衛生上の見地から必要な規制を講じ、飲食に起因する衛生上の危害発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とした法律です。(厚生労働省)
表示については容器包装に入られた加工食品が対象です。名称・使用添加物・保存方法・消費期限又は品質保持期限・製造者名、製造所所在地等の表示を義務付けています。遺伝子組み換え食品・アレルギー原因物質を含む食品・栄養機能食品に関する事項の表示も食品衛生法によって定められています。
主な規定内容
・食品または添加物等の規格または基準の設定(第11条)
食品(遺伝子組替え食品も含む)もしくは食品添加物の製造、使用、保存の方法等についての基準や成分規格を定めることができるとし、その規格または基準に合わない食品、添加物に対する製造、使用、輸入、販売などの禁止することができる。
・表示基準の設定(第19条)
厚生労働大臣は、食品や添加物等の表示について必要な基準を定めることができ、その基準が定められた場合には企業等はそれに従わなければならない。 ・虚偽表示等の禁止(法第20条) 食品や添加物等に関して、公衆衛生に危害を及ぼす恐れがある虚偽の、または誇大な表示は、広告をしてはならない。
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