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JAS法とは、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消費者の選択に資し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。(農林水産省)
正式名称は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」で、「Japanese AgricultuaI Standards」の略称です。
日本農林規格(JAS規格)制度と品質表示基準制度の2つのことを定めており、この法律で定められたルールに従ってJASマークや原産地などが表示されています。
・日本農林規格制度
個々の規格で定められている品質などに基づく格付検査に合格した製品にJASマークを付けることができます。作り方についての基準である特定JASや有機JASもあります。
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品位・成分・性能など品質についてのJAS規格を満たす食品や林産物などに付けられます。 |
| JASマーク |
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特別な生産や製造方法、特色のある原材料についての特定JAS規格を満たす食品に付けられます。 |
| 特定JASマーク |
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有機JAS規格を満たす農産物などに付けられます。このJASマークのある食品は「有機○○」などと表示できます。 |
| 有機JASマーク |
・品質表示基準制度
一般消費者向けのすべての飲食料品について、すべての製造業者などに、原材料名、原産地などの適正な表示を義務付けています。 |
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