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薬事法とは、「医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の品質、有効性及び安全性の確保に必要な規制や研究開発等を講ずることにより、保健衛生の向上を図ること」を目的としています。(厚生労働省)
主な規定内容
・医薬品の定義(第2条 抜粋)
医薬品の誇大広告等の禁止(法第66条) 医薬品などの名称、製造方法、効能、効果または性能に関して、明示的、暗示的を問わず、虚偽または誇大な記事を広告・記述・流布してはならない。
・日本薬局方に収められているもの
疾病の診断、治療又は予防に使用されるもの
身体の構造または機能に影響を及ぼすもの
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