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健康増進法とは、医療制度改革の一環として、国民の生涯にわたる健康の増進を図る観点から、基本的な方針を定め、その方針に沿った国民の取り組みを支援するために必要な措置を講じることで、国民保健の向上を図ることを目的とした法律です。(厚生労働省)
消費者の健康づくりに役立つような食品の選択を支援するという観点から、栄養成分などの表示に基準が設けられています。
特別用途食品や特定保健用食品の表示するときには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。栄養表示(栄養成分または熱量に関する表示)をするとき、または栄養表示がされた食品を輸入するときは、厚生労働大臣の定める栄養表示基準に従って必要な表示をしなければなりません。虚偽・誇大な表示を禁止する事項も盛り込まれています。
このほか、受動喫煙の防止対策もこの法律に基づいて実施されています。
主な規定内容
・受動喫煙の防止(第25条)
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
・栄養表示基準(第31条)
販売する食品に、栄養成分または熱量に関する表示をしようとする者は。厚生労働大臣が定める栄養表示基準に従い、必要な表示をしなければならない。
・虚偽・誇大広告等の表示の禁止(第32条の2)
食品の広告や包装表示を行う場合、健康の保持増進の効果等について、著しく事実に相違する表示や誤認をさせるような表示を禁止する規定が設けられる。
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